知っておくと便利な節税対策としてのアパート経営

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節税対策としてのアパート経営

小規模な住宅地は評価額が6分の1に


固定資産税では、土地を住宅用地と非住宅用地に区分し、住宅建築を促進するために、住宅用地の課税額を軽減しています。更地や青空駐車場にしている場合は何ら軽減措置はありませんが、賃貸マンションを建設すると固定資産税の負担を軽減することができます。


評価額イメージ
1住戸あたりの敷地面積が
●200u以下の小規模住宅用地の場合、課税標準を評価額の6分の1に軽減。
●200uを超える部分は一般住宅用地として3分の1に軽減。


土地に貸家を建てると相続税評価が下がる


賃貸アパートを建設し経営するために使用される土地には、借家人の権利が考慮されます。このために土地は貸家建付地(貸家が建てられている土地)として、相続税評価額が20%前後低くなるのです。貸家建付地とは、「借地権割合×借家権割合」が更地の場合の評価額から減額されるものです。借地権割合も国税局が地域によって一定の割合を決めています。
 
相続イメージ


所得税も節税できる!


税額を大幅に減って負担が軽くなる。
もし勤めやほかの事業による収入がある場合は、賃貸住宅経営による赤字と通算することによって、所得税が節税できる場合があります。
特に経営の開始当初は、印紙税や登録免許税、不動産所得税など、事業開始だけ必要となる税金があり、またローン返済の金利分、減価償却費も高めとなるため、不動産所得は赤字になりがちです。なお、この赤字は「減価償却費」が必要経費に計上されることで生まれる帳簿上の計算です。こうした不動産所得の赤字が他の所得の黒字を相殺することになり、この結果、所得税の節約につながるのです。
 


用語集

■固定資産税…土地や家屋、償却資産に対して課される地方税のことです。
土地は住宅用地と非住宅用地に分けられ、住宅を建築した場合、住宅用地となり課税額が軽減されることになります。よって、土地の固定資産税を軽減させるためには、持っている土地に住宅を建築した方が税金負担が軽くなります。

■貸家建付地…所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合のその土地のことです。自分の住居よりも貸家を建てた方が相続税評価を下げることができます。

■不動産所得税 …道府県税の一つで、土地または家屋の所有権が移転する場合、またはこのような権利を原子取得した場合に課される税金のことです。

■減価償却…設備が耐用年数を超えたとき、設備投資をしなければなりませんが、減価償却費とはそのために用意する準備資金のことです。
このようにアパート経営には様々な知識も必要となります。そのため当社ではオーナー様が安心してアパート経営をできるようにしっかりとしたサポートを行っていきます。



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